大阪都島区で期限後申告・決算対策のお悩みなら京橋の木村会計事務所まで

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今さら誰にも言えない。
そんなことはありません!

期限後申告・決算対策を相談できる税理士
「個人事業が以前はうまく行っていなかったので、申告のことなど考えもしなかった」
「課税証明がないから、融資を受けられないし、家も買えない」
「税務署の反面調査が入ってしまった」


こんな悩みからストレスを感じている方はおられないでしょうか。
無申告ということで当事務所にご相談に来られた方は、一様に次のようにおっしゃいます。
「今さら誰にも聞けず、どうすれば正常な状態にできるのか不安でしょうがなかった」
ご安心ください。私たちは、そんなみなさまを助け、サポートするためにいるのです。

「こんな相談をしたら、税理士にバカにされるんじゃないか」
「怒られるんじゃないか」
そんなことは絶対にありません!
ぜひ、ほんの少しの勇気を持ってお問い合わせください。ご安心いただけるよう、最大限努力いたします。

期限後申告・決算対策の
よくある質問

どのくらいさかのぼって申告しなければならないの?
税務署が無申告の方に課税できるのは、過去5年です。ですから申告は最大5年分必要ということになります。

しかし「故意に申告しなかった」「帳簿や領収書に不正行為があった」とされると7年分の申告を要求される可能性がありますので、注意が必要です。
どれくらい「ガッポリいかれる」か不安。
無申告ということで、かなりの追徴課税が出てくるのでは……。そんな不安があるかと思います。

基本的に、税金とは利益に対して課されるものです。つまり、残っている利益以上に課税されることはまずないとお考えください。

また、申告しなかったことによるペナルティとしては、次の3つが考えられます。

  • 重加算税
  • 無申告加算税
  • 延滞税

以上のことから、期限後申告は自主的に、そして早めに済ませてしまうのが有利な方法といえるでしょう。

実際のご相談ケース

個人サービス業Y様
エステ業
「開業したのはいいが思ったより早くに売上が大きくなった。申告をしないといけないのは分かっているがタイミングを逸してしまった。どうすればいいか。」とのご相談。
期限後申告のペナルティ等申し上げ、前年の確定申告書を急遽作成し、現況期に備えました。今では、当時右腕だった方が経営をされ、創業者は顧問として報酬をとり、マンション数件を所有する悠々自適な生活をされています。