相続、生前贈与、遺告書のご相談は大阪京橋の木村会計事務所まで

〒534-0022 大阪市都島区都島中通3-4-15-1F

メールでのお問い合わせ

お電話でのお問い合わせ06-6921-7224

相続、生前贈与、遺告書のご相談は大阪京橋の木村会計事務所まで

残される方々のためにも、
早めに動き始めましょう。

相続・贈与税を相談できる税理士
亡くなられた方の財産を承継する相続。そこには預貯金・不動産・債券といったプラスの財産もあれば、借金などマイナスの財産もあります。
また遺族(相続人)が複数おられる場合、分割も考慮に入れなければなりません。できることなら、生前から対策をご検討されるのがベストな道です。

1. 生前対策

残されたご遺族が財産をめぐって争ったり、困ってしまったりすることのないよう対策を考えておきましょう。

2. 生前贈与・遺言

生前対策の具体的な方法として、生前から家族に財産を贈与することで相続税を軽減することができます。贈与税の控除を利用するものですが、ただ贈与すればよいというものではなく、ある程度のテクニックが必要です。

<生前贈与のメリット>
  • 財産を譲りたい相手に、確実に相続させることができる
  • 相続税対策になる
  • 譲った財産の利用について、自らの目で確認できる

また、法的に定められた分配方法以外の遺産相続を考えれば、法的に間違いのない遺言を残しておく必要があります。

<遺言書を作成するメリット>
  • 遺族による財産争いのリスクを軽減できる
  • 付言事項として、自らの思いを残せる
  • 法定相続ではフォローできない相手にも遺産を譲ることができる

3. 納税資金

不動産などのように、簡単に分割できない相続財産が多いために、相続税の支払いに四苦八苦されることは多くあります。そのため土地活用や生命保険もうまく使い、資金確保に向けて準備されてはいかがでしょうか。

4. 事業承継

事業を営んでおられる方であれば、いずれはご自分の兄弟や子どもに会社を継いでほしい、または経営権は他人に譲っても株式は子どもに残しておきたい、といったご希望をお持ちではないでしょうか。
意中の後継者が安定して経営をするには、上記の生前贈与・遺言をうまく活用し、資産を集中しておく必要があります。
さらに理念やノウハウを受け継がせ、後継者として育成していくことを考えれば、長期的な展望が必要となってきます。

相続税の申告

相続は、被相続人が亡くなられた時点でスタートしています。通常、相続税の申告は亡くなられた翌日から10カ月以内に行わなければなりません。
期限を過ぎてしまうと、加算税・延滞税といったペナルティが科されてしまいます。
従来と異なり、平成27年より税法が改正されて基礎控除額が引き下げられ、課税対象となる方が大幅に増えていますから、注意が必要です。

申告にあたって大切なことは、相続財産の全てを金額として算出しなければならないということです。預貯金ならそのままですが、不動産などは評価方法や分割方法によって税の負担額が変動します。
また税額軽減の特例もいくつかあります。
当事務所にご相談いただければ、それらをうまく組み合わせて少しでもムダのない申告をアドバイスいたします。