認知症のご家族の相続でお困りなら大阪都島区の木村会計事務所にご相談

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認知症の相続人には
代理人が必要

認知症・遺産相続を相談できる税理士
亡くなった方の遺産を相続する際の遺産分割協議において、相続人が認知症であった場合、その方の判断能力が不十分であるために意思表示をされても無効とされてしまいます。そのため認知症の相続人には代理人を立てる必要があります。

成年後見人とは

認知症などで判断能力が不十分な人には代理人として成年後見人を立てます。成年後見人は、成年後見制度のもとで判断能力が不十分な人に代わって財産を管理したり、契約や相続などの法律行為を行ったりします。また、本人(後見される人)が行った法律行為のうち、日常生活に関するもの以外の行為を取り消すこともできます。
ただし、成年後見人を立てるときは、本人(後見される人)の住所地を管轄する家庭裁判所に成年後見人の選任の申し立てが必要です。
相続人に認知症の人がいてお困りの場合、お気軽に当事務所にご相談ください。

認知症、遺産相続の
よくある質問

遺言書がある場合は成年後見人を立てなくてもいいの?
遺言書がある場合には遺産分割協議をする必要がありませんので、成年後見人を立てないで相続することも可能です。ただし、遺言書は法的に有効なものであることが前提であり、無効にならないように正しく書くことが重要です。こちらもご不安な場合は当事務所にご相談ください。
法定相続分で相続すれば成年後見人は必要ない?
こちらも遺言書同様、遺産分割協議をする必要がなくなるので、成年後見人を立てないで相続することは可能です。しかしこの方法ですと、結果的に代理人が必要になるケースが多く、あまりお勧めいたしません。
例えば、預金の相続手続きでは相続人の戸籍謄本や印鑑証明が必要になり、認知症の相続人についてこれらの書類を取り寄せるときに代理人が必要になります。
また、不動産を法定相続分で相続する場合は相続人全員の共有状態になりますので、売却したり担保に差し出したりする場合に代理人が必要になります。
成年後見人にはどうやってなれるの?
成年後見人には、申し立てをする際に候補者を指定することができますが、必ずしも指定した候補者が選任されるわけではありません。裁判所によって専門家が成年後見人に選任されることもあります。
またすでに成年後見人を立てていても、その成年後見人が親族など同じ相続の当事者である場合は、特別代理人を立てる必要があります。

実際のご相談ケース

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