認知症のご家族の相続でお困りなら大阪都島区の木村会計事務所にご相談

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認知症の方から遺産を相続するには
代理人が必要

認知症・遺産相続を相談できる税理士
亡くなった方の遺産を相続する際の遺産分割協議において、被相続人が認知症であった場合、その方の判断能力が不十分であるために意思表示をされても無効とされてしまいます。当事務所では、以下のサービスを提供しております。

           成年後見制度を活用せず、任意後見契約と信託契約の併用により柔軟な財産管理を提案

           税務リスクを最小限に抑えるための贈与税・相続税対策をプランニング

           兄弟全員と面談を行い、合意形成と関係調整を支援

認知症、遺産相続の
よくある質問

遺言書がある場合は成年後見人を立てなくてもいいの?
遺言書がある場合には遺産分割協議をする必要がありませんので、成年後見人を立てないで相続することも可能です。逆に成年後見人を立てたことによるデメッリットもあります。いずれにしても、遺言書は法的に有効なものであることが前提であり、無効にならないように正しく書くことが重要です。こちらもご不安な場合は当事務所にご相談ください。
法定相続分で相続すれば成年後見人は必要ない?
こちらも遺言書同様、遺産分割協議をする必要がなくなるので、成年後見人を立てないで相続することは可能です。しかしこの方法ですと、結果的に代理人が必要になるケースが多く、あまりお勧めいたしません。
例えば、預金の相続手続きでは相続人の戸籍謄本や印鑑証明が必要になり、認知症の相続人についてこれらの書類を取り寄せるときに代理人が必要になります。
また、不動産を法定相続分で相続する場合は相続人全員の共有状態になりますので、売却したり担保に差し出したりする場合に代理人が必要になります。

実際のご相談ケース

85歳の会社経営者が「認知症に備えたい」とご相談に来られました。
ご自身と会社の財産を把握した後、相続人全員が揉めないように公正証書遺言を作成し、私が立会うことで安心していただきました。
「父はまだ元気ですが、最近物忘れが増えてきました。今のうちに、将来の介護や相続税対策の準備しておきたい。」と息子さんが相談に来られました。
任意後見契約という方法もあることを提案し、数年後に認知症を発症された際には速やかに後見人(ご子息)が就任され、財産管理を開始しました。相続発生時には事前の準備とご家族間の合意により、遺産分割協議が短期間で円満に終了しました。
準備中です。
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