インフルエンサーに税務調査が!

〒534-0022 大阪市都島区都島中通3-4-15-1F

メールでのお問い合わせ

お電話でのお問い合わせ06-6921-7224

ブログ

インフルエンサーに税務調査が!

2025.04.28

なんで来たの?

インフルエンサー(YouTuber、TikToker、Instagrammerなど)が、企業から商品をタダでもらったり、サービスを無料で受けたりして宣伝すること、ありますよね?これ、実はタダでもらった時点で「お金と同じ価値がある」とみなされて、所得税の対象になるのです。

つまり、

  • 商品を受け取った=お金をもらったのと同じ
  • → 所得として申告しなきゃいけない
  • → 申告してないなら脱税のリスク

ということです。

 

なんで問題になったの?

今までは「宣伝だから無料でもらうのは普通」という感覚が強かったんですけど、国税局(税務署)が「いや、それも経済的利益だよね?」と本格的に取り締まりを始めたから。特にターゲットになったのは、

  • 高級ブランド品(バッグ・時計など)
  • 無料宿泊・無料レストラン体験
  • 美容クリニックの施術(高額なエステ、整形など)

これらをSNSで宣伝した代わりにタダでもらっていて、現金じゃないからバレにくかったのです。でも国税局がSNSをチェックして、「これもらったよね?」「それ、申告してないよね?」と指摘。

 

争点はどこ?

  1. 現物でも課税されるの?
    → 基本的には「YES」です。もらった物の「時価」で所得扱いになります。
  2. 商品の値段はどう決める?
    → 販売価格そのままか、もしくは中古価格か?が争われることも。
  3. 純粋なプレゼントとの違いは?
    → ただの「好意的な贈り物」と「宣伝の報酬」は違うという線引きが超重要になります。

実際にどうなった?

最近摘発された例では、

  • 高額商品を多数受け取っていたインフルエンサーに対して、数百万円単位の追徴課税がされた
  • 「知らなかった!」と主張したけど、「知らなかったでは済まされない」とされた

という流れになっています。めちゃくちゃ現代的な問題ですし「SNS社会と税金」のぶつかり合いって感じで、ホントに面白いですね。