1. 賃上げ税制(所得拡大促進税制の後継)

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1. 賃上げ税制(所得拡大促進税制の後継)

2025.05.21

🔷 正式名称

賃上げ促進税制(令和6年度税制改正後の新制度)

 

🔷 概要

給与等支給額を一定割合以上増加させた場合、法人税額から税額控除が受けられる制度。中小企業を対象とした制度と、大企業向けの制度に分かれるが、ここでは中小法人向けを中心に説明。

 

🔷 主な要件(中小企業向け)

継続雇用者給与等支給額が前年度比で1.5%以上増加

支給額の増加割合に応じて控除率が変動

 

🔷 控除率(令和7年3月期:2024年度適用)
増加率      控除率
1.5%以上  ~   15%
2.5%以上   ~  30%

※ 教育訓練費の増加がある場合、控除率は変わります。

 

🔷 控除限度

法人税額の20%まで

 

🔷 注意点

事前届出書の提出は不要になったが、根拠資料(給与明細・支給一覧など)は保存必須

雇用調整助成金等を受給している場合、賃上げと見なされない場合がある